隣地に建つアパートとのトラブルと民法の規定について御教示下さい。
5年前、都内に建売で自宅を購入しました。
その際、「隣地との境界線までの距離が狭いのでは?」と少々気になり、仲介業者に確認したところ、「住宅基準法に則っており、建築確認も取れているので全く問題ない、将来建て替えする場合でも同じ面積で建て替えができる」といわれ、購入しました。
ところが、5年後の現在、古家が取り壊されて空き地になった隣地に大規模なアパートが建つこととなり、請け負う業者である積水ハウスは、「お宅の建物から隣地との境界線までの距離が、民法に規定されている50センチに満たない」として、そのことを理由に、アパートのバルコニーを全てこちらに向けて接近して建築することを強硬しようとしています。つまり、「こちらが民法に違反した建物を買った責任があるのだから、プライバシーの侵害を主張するのは筋違い」という主張です。困惑してしまい、家を仲介した業者にも、建築した会社にも問い合わせましたが、「建築基準法に違反していないのだから問題ない」との解答でした。
それに加えて、そのアパートの方に向いているエアコン3台を撤去するよう、営業マンから迫られております。
当方の家の窓の開放部は、寝室も含めてすべてそのアパートの側を向いており、この建築が強硬されてしまうと、全く我が家のプライバシーは保たれなくなり、窓も開けられなくなってしまいます。
「何とか、バルコニーの位置を変えていただけないか?」と申し入れても、アパートの収益性を理由に全く聞き入れてもらえません。
このアパートを請け負い、連絡口となっているのは、積水ハウスという大手企業で、施主の方には、「一度お会いして当方の状況も御説明したい」と申し入れても、「会うつもりはない」と言われてしまいました。
窓口になっている営業マンは、「お宅が民法に違反している建物を購入したのだからお宅の責任だ」の一点張りです。
このような場合、
(1)我家を建築した施工会社や、仲介した不動産会社には、「民法に則っていない建物であることの説明責任を果たさずに売却した責任」を問うことは難しいのか。
(2)隣地(我が家)のプライバシーを保てるよう、配慮した建物にしてほしい。と隣地の施主にお願いしても、こちらの非を問われることになり対処の方法はないのか?
の2点について教えて下さい。
夜も眠れないほど悩んでいます。
智慧をお貸しください。
宜しくお願い致します。
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