賃貸住宅の法定点検の義務は?
都内に賃貸住宅の新築を計画しているのですが、
管理は全て地元の不動産会社に依頼する予定です。
そこで疑問なのですが、建物所有者として行うべき
「法定」若しくは「任意でも法定に近い」建物及び設備の点検義務はあるのでしょうか?
詳細は・・・鉄骨造、6世帯、2F建て、エレベータ無し、水道直結、延床180m2です。
ご回答お待ちしております。
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2012年01月24日 14時49分
都内に賃貸住宅の新築を計画しているのですが、
管理は全て地元の不動産会社に依頼する予定です。
そこで疑問なのですが、建物所有者として行うべき
「法定」若しくは「任意でも法定に近い」建物及び設備の点検義務はあるのでしょうか?
詳細は・・・鉄骨造、6世帯、2F建て、エレベータ無し、水道直結、延床180m2です。
ご回答お待ちしております。
お尋ねいたします。
現在、入居中の物件が大家さんの事情で競売に出され購入された方から明け渡しのお話が来ております。
内容は前所有者との契約期限が一年後に切れるのでその時に出てほしいとの事です。
その場合、明け渡し(新住居の費用など)にかかる費用は今のところ、お話はありません。
このよう場合、どのようになってしまうのでしょうか?
突然のことで困惑しております。
どうかよろしくお願いいたします。
以前、風呂釜の調子が悪くなって、大家さん(隣に住んでます)に直してくれませんか?
と言いに行ったら「そんなもんは消耗品だから自分で直してくれ」「そんなものまで面倒を
いちいち見るわけにいかない」と言われて、
結局業者を呼んで自分で直してもらったんですが、その後も瞬間湯沸かし器の
調子が悪くなり、このときも「自分で~」と言う感じでした。
でも、共益費もちゃんと払ってますし、普通は備え付けのものは大家さんが
直すものなんじゃないか?と疑問に思ってます。(両方とも入居時からついてました。)
他にも、古くなっていろいろ金がかかるから家賃3000円上げてくれ と言いにきたり
(だったら壊れた設備直して欲しいんですけどね・・・・。)
質問は↑上記の設備は大家もちで直すものなんじゃないかって点です。
こんな大家さんなので、引っ越したあともやたらと金を取られそうで怖いんですが、
80歳ぐらいのお婆さんで最近ほぼ寝たきりみたいなのであんまり争っても気の毒な気がするので、
様子を伺ってみて、あんまりにも多い金額を請求してきたら、ちょっと言ってみようかと
思います・・・・・。
(多分法律がなんたらかんたら言っても通じないっていうか聞く耳持たない気がします。)
28歳にして初めて一人暮らしをする独身男です。
仕事柄出張族であるために、家に帰るのが週末のみです。
月曜日本社出社、火曜日から全国へ出張という形です。
家に戻るのは金、土、日、月です。
賃貸A
・RC造(隣部屋との壁にはパチパチとコンクリが入っていることを確認、ただ支柱等はコンコンと響く)
・駅から徒歩5分
・バス/トイレ別
・4階最上階角部屋
・南向き
・管理費等込みで58000円
・駐輪場、バイク置き場が汚い(ぐちゃぐちゃに置かれておりスペースがない)
・ゴミ置き場が電柱等に置かれている
賃貸B
・鉄骨造(隣部屋との壁にはコンクリが入っていることが確認できる。支柱は叩くと響く)
・駅から15分
・バストイレ一緒
・7階最上階角部屋
・西向き
・管理費等込みで59000円
・駐輪場、バイク置き場が確保されており綺麗。
週末は大好きな映画、音楽等をできればスピーカーから流して鑑賞をしたいです。勿論節度ある音量で笑。その為、最上階角部屋を狙っています。
気になる点は
1.鉄骨と鉄筋でも壁にコンクリが入っていれば遮音性は同じなのか。
2.西向きと南向きの違い。(南向きの方が精神的にいいとか)
3.バス、トイレの考え方。
詳しい方是非教えて下さい。
皆様ならどちらにしますか。
プライオリティーが違うのでなんとも言えないですが参考に。
現在、私は大阪に在住しているのですが、
先日、熊本に住んでいる父親から連絡があり「引越しをするので保証人になってほしい」と連絡がありました。身内の保証人なので保証人になる事には抵抗はないのですが、父が契約しようとしている賃貸会社より「保証人の必要書類」で「運転免許証と保険証のコピー」が必要だといわれたそうなのですが、そのような書類の提出は何故必要なのかわかりません。普通は印鑑証明や保証人の源泉徴収票なのではないでしょうか?ちなみに私も現在、賃貸マンションに住んでいるのですが私が契約した賃貸会社の保証人の提出書類は印鑑証明でした。少し不安があるので、何かわかる方がおりましたら是非教えて下さい。
ちなみに現在、父親は無職です。
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薬事法(やくじほう、昭和35年8月10日法律145号、英訳名 Pharmaceutical Affairs Act)は、日本における医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に関する運用などを定めた法律である。
第1条(目的)
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
この制度趣旨に基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業してはならないよう定めている。しかし、新薬などの承認について時間がかかるため、とりわけ、がん治療などにおいて治療の妨げになるなど、今後の法制審議の対象とされている。
また、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の広告について一定の制限を加えているため、表現の自由との拮抗がある。