集合住宅(マンション)に関する法律について
分譲集合住宅(分譲マンション)にお住まいの方々に質問します。
分譲集合住宅に関する法律は、数種ありますが、月額供出金(月額負担金)に関する法律は、「建物の区分所有に関する法律(通称:区分所有法)」です。一読されましたか?
・主語・述語の区分を示す句読点が曖昧で、日本語の文章だろうか?
・占有部と共用部の区分=識別があいまい。
・同様に、境界を規定していない。
この度、自分が所有している部屋を中古で販売したい方が、購入したい方から、玄関扉を新しい扉に交換する要求を受けた。玄関扉は、内側の塗装と施錠機器が個人の所有物であり、玄関扉の本体は共有部と言う管理組合の規定があり、それで管理組合=理事会に、交換を申し入れた。だが、管理組合は、回答をできなかった。
・世の中、「一物一権」が一般です。
だが、扉の内側の塗装と施錠機器が個人の所有物であり、扉の本体は共用部と定めた管理組合は、国交省が告示している法律ではない「マンション標準管理規約」をコピーした規約のです。
・私は、単純に、個人の所有物だと捉えております。
・ですから、購入希望者の要望に応えて、交換費用を値引きし、ご自分で手配して戴く折衝をします。
ところが、理解しがたい助言を発見しました。
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/mansion/c …
・これは、マンション管理士の方の助言です。
理解できる方は、身内に理解させることができるか試して下さい。
・私は、外建具に属する部位は、専有部に帰属し、更新費用・修理費も個人負担が妥当だと思います。
・個々人が更新工事を行うよりも管理組合が一括して工事を履行した方が価格・工事品質面で得策と思われる場合は、一括工事扱いとし、毎月の修繕費に積み立てて行くのです。
・共用部の扱いとする捉え方は、外観を統一するのが目的だと思いますので、扉の外側の塗装を管理組合が行う事とするのが妥当だと思います。
・占有部と共用部の境界は、機器・装置において、必ずIntefaceの整合化を定める必要があります。つまり、境界部位と仕様を明示する。これは各組合で容易に決定する事ができます。
・区分所有法は、あいまいな表現ですし、事務所向けの建物にも準用しております。
・理事会は技術系が担当した方が安価で確実です。文科系は、詭弁。常設・虚偽を話しているから必ず、絵・図面を描かせる事。
・無知=善意の人々が理解しやすい分譲集合住宅向けの法律が必要です。利害得失が連動する管理規約は違法です。この事も知らない=区分所有者は、おおむね、1万円/月=360万円から1200万円/30年間を多く支払っている。
・占有面積が広い組合員が、その2倍から3倍/30年間、得をしているのです。
・あなたの管理組合では、費用負担の算出式を明示していますか?
・あなたの管理組合は、管理規約を自力で策定しましたか?
・マンション管理会社が、管理規約の草案を立案することができますか?
・自治会規定は、別です。
・知らないと大損をするのが管理規約だと思います。
いかがでしょうか?